お店・営業許可

建設業の監督処分では、実際に技術者の雇用や勤務実態が争われた事例がありますか?

匿名相談者2026/09/12閲覧 18

行政から建設業許可の要件を満たす「技術者が常勤していなかった」「会社との雇用関係が確認できない」などと指摘されています。同じような処分が行政不服審査で扱われたことはありますか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
あります。大阪府行政不服審査会が公表している建設業関係の答申では、技術者の雇用関係、給与、勤務状況、他社との関係などが具体的に検討されています。令和6年度には、建設業許可取消処分等についての審査請求を扱った答申も公表されています。


また、大阪府が公表している実際の監督処分でも、営業所の専任技術者について「他社に常勤して雇用されていた」「自社から報酬を受けていなかった」「営業所に常勤して専ら職務に従事していなかった」などの事実を処分理由として示した例があります。


こうした事例から確認できるのは、「審査請求をすれば処分が取り消される」ということではありません。


むしろ、


行政は何を事実として認定したのか

何を根拠としたのか

事業者は何を主張したのか

どの資料が検討されたのか


という形で、監督処分の前提となる事実認定自体が具体的な検討対象になり得るという点です。

回答日 2026/09/12最終確認 2026/09/12