お店・営業許可

建設業の監督処分に対する審査請求には期限がありますか?

匿名相談者2026/09/12閲覧 17

監督処分を受けた後、社内で事実関係や資料を確認しているものの、行政不服申立てを検討する時間がどの程度あるのか知りたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
行政不服審査法では、処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。


処分があったことを知らなかった場合であっても、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求はできません。いずれにも、正当な理由がある場合の例外があります。


「3か月または1年のどちらかを選べる」という意味ではありません。通常は「知った日の翌日から3か月」が問題となり、それとは別に「処分の日の翌日から1年」という客観的な期間制限があります。


そのため、資料をすべて整理し終えてから期限を確認するのではなく、処分通知書を受け取った段階で、処分日、処分を知った時期、通知書に記載された教示を確認しておくことが大切です。


再調査の請求をした場合などは期間の取扱いが異なるため、個別案件では適用される手続を確認する必要があります。

回答日 2026/09/12最終確認 2026/09/12