お店・営業許可

雇用契約書があれば、技術者の雇用関係や勤務実態は認められますか?

匿名相談者2026/09/12閲覧 16

建設業許可における営業所の技術者などについて、会社には雇用契約書が残っているものの、行政から常勤性や雇用・勤務の実態がないと指摘を受けました。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
雇用契約書は重要な資料の一つですが、契約書が存在するだけで雇用関係や必要な勤務実態が当然に認められるとは限りません。


大阪府が公表している建設業関係の行政不服審査事例では、専任技術者として届け出られた人物について、契約関係だけでなく、本人の認識、実際の勤務、給与等の事情、他社との関係などが検討されています。


また、大阪府の現行の建設業許可手続でも、営業所技術者等について常勤性を確認するための資料が求められています。


自社で確認する場合も、雇用契約書だけではなく、対象期間について次のような資料を相互に照合することが考えられます。


給与台帳や振込記録

社会保険関係資料

出勤簿やタイムカード

業務メールや作成資料

他社での勤務・所属状況

届出日、契約日、勤務開始日の時系列


ただし、必要となる資料や法的評価は案件ごとに異なります。過去の事例を現在の案件へそのまま当てはめず、問題となった時期の法令や具体的な事情を確認する必要があります。

回答日 2026/09/12最終確認 2026/09/12