お店・営業許可
産廃許可取消しの審査請求には期限がありますか?
許可取消しの通知を受けたものの、社内で事実関係や資料がまだ整理できておらず、いつまでに不服申立てを検討する必要があるか教えていただきたい。
同法第18条では、処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するとできないと定めています。
また、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合にも審査請求はできません。いずれも「正当な理由があるとき」は例外が定められています。再調査の請求をした場合については別の期間計算があります。
そのため、処分通知を受けた場合は、まず受領日を確認し、処分通知書に記載された不服申立てに関する教示も確認してください。
「社内の資料を全部そろえてから」「争点を完璧に整理してから」と考えているうちに期間が経過することには注意が必要です。
相談する段階で、行政のどこが問題なのかを完全に説明できる必要はありません。処分通知書を読んでも理由が十分に理解できない場合や、何を確認すべきか分からない場合には、その段階から処分内容と資料を整理することが考えられます。