お店・営業許可

産廃許可の取消しに納得できない場合、どんな資料を確認すればよいですか?

匿名相談者2026/09/10閲覧 41

許可が取り消された。行政が説明している事実と自社の認識が違う、また処分理由は確認したものの、何をもとに事実関係を整理すればよいのか分からない。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
営業停止と許可取消しは異なる行政処分です。


廃棄物処理法第14条の3では、一定の場合に、期間を定めて産業廃棄物の収集・運搬または処分の事業の全部または一部の停止を命じることができるとされています。


一方、第14条の3の2では許可取消しについて定められており、同条第1項に列挙された一定の事由に該当する場合、都道府県知事は許可を取り消さなければならないとされています。


そのため、「営業停止より許可取消しの方が重いので、停止処分に変更してもらえるのではないか」と単純に考えることはできません。適用された取消事由によっては、法令上、許可取消しが求められる場合があるためです。


処分を受けた場合は、処分の重さだけを比較するのではなく、どの条項・号が適用され、その要件に該当するどの事実が認定されたのかを確認する必要があります。

回答日 2026/09/10最終確認 2026/09/10