お店・営業許可
行政が産廃許可を取り消した場合、その判断をそのまま受け入れるしかありませんか?
処分通知書が行政庁から正式に届いているため、役所が判断した以上、自社で内容を確認しても意味がないのではないでしょうか。
確認したいのは、行政がどの事実を認定し、何を根拠として、その事実をどの法律上の要件に当てはめたのかです。
たとえば千葉県では、2026年2月3日に3事業者へ産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を行いました。そのうち2事業者については、群馬県知事による別の許可取消処分に関係して欠格要件に該当したことが理由とされていました。その後、前提となる群馬県知事の取消処分の効力が同年2月5日から停止されたため、千葉県はこの2事業者に対する2月3日付処分の効力を3月30日付けで終了させています。
これは、行政の判断に誤りが多いという意味でも、不服を申し立てれば処分がなくなるという意味でもありません。
この事例から確認できるのは、一つの許可取消処分が、別の行政処分や法的状態を前提としている場合もあり、その前提まで確認する必要があるということです。
自社の処分でも、結論だけではなく、その結論を支えている事実や根拠を具体的に確認することが大切です。