建設・工事

父親の個人事業を息子が代表を務める会社へ引き継げますか?

匿名相談者2026/09/09閲覧 20

父親が個人事業として建設業を営んでおり、代替わりを機に息子が代表となる法人を設立して、今後はその会社で建設業を続けたいと考えています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
一定の要件を満たせば、父親個人から息子が代表となる法人への事業譲渡について、建設業許可の承継認可を受けられる場合があります。


建設業許可の承継制度では、個人事業主が法人化する、いわゆる「法人成り」も事業譲渡に含まれます。したがって、個人の許可は法人へ絶対に引き継げず、必ず新規許可を取り直すというわけではありません。


ただし、父親個人と新しく設立する法人は別の事業主体です。息子が代表者だからという理由だけで、父親の許可が法人へ自動的に移るものでもありません。


承継制度を利用する場合は、会社設立、父親から会社への事業譲渡、建設業許可の承継認可を関連する手続きとして整理し、予定している承継日から逆算して進める必要があります。

回答日 2026/09/09最終確認 2026/09/09