建設・工事
父親の個人事業を息子が代表を務める会社へ引き継げますか?
父親が個人事業として建設業を営んでおり、代替わりを機に息子が代表となる法人を設立して、今後はその会社で建設業を続けたいと考えています。
建設業許可の承継制度では、個人事業主が法人化する、いわゆる「法人成り」も事業譲渡に含まれます。したがって、個人の許可は法人へ絶対に引き継げず、必ず新規許可を取り直すというわけではありません。
ただし、父親個人と新しく設立する法人は別の事業主体です。息子が代表者だからという理由だけで、父親の許可が法人へ自動的に移るものでもありません。
承継制度を利用する場合は、会社設立、父親から会社への事業譲渡、建設業許可の承継認可を関連する手続きとして整理し、予定している承継日から逆算して進める必要があります。