お店・営業許可
指定取消しに対する審査請求には期限がありますか?
処分通知書を受け取った後、社内で事実確認や資料整理を続けており、いつまでに審査請求をしなければならないのか気になっています。
行政不服審査法第18条では、処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するとできないとされています。
また、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も審査請求ができません。いずれも正当な理由がある場合について例外が定められています。
そのため、事実関係が完全に整理できるまで期限確認を後回しにするのは避けた方がよいでしょう。
処分通知書を受け取ったら、処分日、通知を受けた日、不服申立てに関する教示を確認し、資料整理と期限確認を並行して進めることが重要です。