お店・営業許可
障害福祉サービスの指定取消しを受けたらどうすればいいですか?
指定取消処分の通知を受けた場合、行政から正式に処分された以上、もう何もできないのではないのでしょうか。
実際に、大阪市では指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分等について審査請求が行われ、2021年(令和3年)4月30日の大阪市行政不服審査会答申を経て、同年6月18日の裁決で指定取消処分、返還金徴収決定処分、加算金徴収決定処分が取り消された事例があります。
また、さいたま市でも2024年(令和6年)8月22日の指定取消処分等について審査請求が行われ、2026年(令和8年)5月29日の行政不服審査会の答申を踏まえ、同年6月1日に裁決されています。
大切なのは、最初から「争える」「争えない」と決めるのではなく、処分理由、行政が認定した事実、その根拠となる証拠、適用された法令、自社の資料を確認し、具体的な争点があるかを整理することです。