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障害福祉サービスの指定取消しを受けたらどうすればいいですか?

匿名相談者2026/09/08閲覧 39

指定取消処分の通知を受けた場合、行政から正式に処分された以上、もう何もできないのではないのでしょうか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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回答
指定取消しは、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となり得ます。ただし、審査請求をすれば指定取消しが取り消されるという意味ではありません。


実際に、大阪市では指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分等について審査請求が行われ、2021年(令和3年)4月30日の大阪市行政不服審査会答申を経て、同年6月18日の裁決で指定取消処分、返還金徴収決定処分、加算金徴収決定処分が取り消された事例があります。


また、さいたま市でも2024年(令和6年)8月22日の指定取消処分等について審査請求が行われ、2026年(令和8年)5月29日の行政不服審査会の答申を踏まえ、同年6月1日に裁決されています。


大切なのは、最初から「争える」「争えない」と決めるのではなく、処分理由、行政が認定した事実、その根拠となる証拠、適用された法令、自社の資料を確認し、具体的な争点があるかを整理することです。

回答日 2026/09/08最終確認 2026/09/08