お店・営業許可

指定取消しについて相談するときは、どのような資料を用意すればよいですか?

匿名相談者2026/09/08閲覧 36

行政から処分通知を受けたものの、相談時に、処分までの経緯をうまく説明できるか心配です。

どのような資料を用意すればよいでしょうか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
最初からすべてを整理し切る必要はありません。まず、行政から受け取った資料と、自社に残っている関係資料を可能な範囲でそろえます。


例えば、次のような資料です。


処分通知書

聴聞に関する通知や資料

監査時に受け取った書面

行政とのメールや通知

行政へ提出した資料

サービス提供記録

勤務記録

契約書や帳簿

請求関係資料

返還金・加算金に関する通知


指定取消しのように許認可等を取り消す不利益処分については、行政手続法第13条第1項第1号により、原則として聴聞が行われます。


厚生労働省が2026年(令和8年)6月に公表した「指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル」でも、障害福祉分野における監査や行政上の措置に関する手続が整理されています。


資料が完全にそろっていなくても、処分通知書と行政との主なやり取りがあれば、行政が何を問題にしているのかを整理する手掛かりになります。

回答日 2026/09/08最終確認 2026/09/08