お店・営業許可
行政が認定した事実と自社の認識が違う場合はどうすればよいですか?
行政から不正請求などを指摘されたものの、問題とされたサービス提供の日時や内容について、自社に残っている記録と一致していません。
例えば不正請求が問題になっている場合、「不正請求をしたかどうか」だけで考えるのではなく、
いつの請求か
どの利用者に関するものか
誰がサービスを提供したとされているか
サービス提供記録はどうなっているか
勤務記録や請求データと一致するか
などに分解します。
そのうえで、行政の認定と自社資料について「一致する部分」「一致しない部分」「資料だけでは確認できない部分」を整理します。
大阪市令和3年度答申第2号では、審査請求人に反証の機会が与えられていない証拠について、審査会の判断における認定の基礎にはできないとされ、処分庁の事実認定を是認することが困難と判断されました。
ただし、これは個別事例の判断です。行政の認定と自社の認識が違うというだけで処分が取り消されるわけではなく、その違いを客観的な資料で確認できるかが重要になります。