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行政不服審査会の「答申」と審査庁の「裁決」は何が違いますか?
指定取消しに関する過去の事例を調べていると「答申」と「裁決」という言葉が出てきて、どちらが最終的な結論なのかが分かりません。
行政不服審査法では、一定の場合、審査庁が行政不服審査会等へ諮問し、その審査会等が調査審議した結果を「答申」として示します。その後、審査庁が審査請求に対する「裁決」を行います。
例えば大阪市の事例では、
2021年(令和3年)4月30日:大阪市行政不服審査会が答申
2021年(令和3年)6月18日:大阪市長が裁決
という順序でした。
さいたま市の事例でも、
2026年(令和8年)5月29日:さいたま市行政不服審査会が答申
同年6月1日:答申に基づき裁決
という流れが公表されています。
したがって、「審査会が処分を取り消した」と「審査庁が裁決で処分を取り消した」は同じ意味ではありません。実例を確認する際には、答申の内容と最終的な裁決を分けて読む必要があります。