お店・営業許可
指定取消しと給付費の返還・加算金は同じ問題ですか?
指定取消しと同時に、不正請求分の返還や加算金の支払いも求められています。
これらは、すべて同じ理由・同じ結論になるのでしょうか。
これらは、すべて同じ理由・同じ結論になるのでしょうか。
2026年(令和8年)のさいたま市の事例では、指定取消処分については取り消されるべきとされた一方、不正請求によって得た利益については返還されるべきとされました。また、指定取消処分を前提とする40%の加算金については、取り消されるべきと整理されています。
大阪市令和3年度答申第2号でも、指定取消処分、返還金徴収決定処分、加算金徴収決定処分はそれぞれ審査対象として整理されています。
したがって、自社のケースでも、
何について返還を求められているのか
対象期間はいつか
返還額はどのように計算されたのか
加算金の根拠は何か
指定取消処分との関係はどうなっているか
を個別に確認することが大切です。