車・運送 行政書士による解説

車庫証明の所在図と配置図には何を書きますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/03閲覧 55

車庫証明の書類を自分で作成しており、所在図と配置図の違いや、駐車スペースの寸法をどちらへ記載するのか分からないケースです。

最終確認:2026/09/03

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
所在図と配置図は役割が異なります。


所在図には、使用の本拠の位置と申請する保管場所の位置に加え、その付近の道路や目標となる地物を表示します。一定の条件を満たす場合には、所在図を省略できることもあります。


配置図には、申請する保管場所と、その周囲の建物、空地、道路を表示します。また、法令上、保管場所の平面寸法と道路幅員を明記する必要があります。


つまり、駐車スペースの縦・横の寸法や周辺道路の幅などを具体的に示すのは配置図です。


自宅敷地内で区画線がない場合や、月極駐車場で複数の区画がある場合は、実際に使用する保管場所が分かるよう、現地と一致する内容で作成することが重要です。

作成日 2026/09/03最終確認 2026/09/03