車・運送 行政書士による解説
車庫証明はどこの警察署に申請しますか?
自宅と駐車場が異なる警察署の管轄にある場合に、自宅住所と駐車場のどちらを基準に申請先を決めるのか知りたいケースです。
最終確認:2026/09/03
最終確認:2026/09/03
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条では、保管場所証明書の交付申請について、申請する場所の位置を管轄する警察署長に申請書を提出すると定められています。警察庁の案内でも、「自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ申請してください」と明記されています。
したがって、自宅とは別の場所に月極駐車場を借りている場合、自宅住所ではなく、その保管場所の所在地を基準に管轄警察署を確認します。
なお、自動車の使用の本拠の位置によっては、保管場所証明書が不要な地域もあります。該当するか不明な場合は、都道府県警察本部または警察署へ確認してください。