車・運送 行政書士による解説
車庫証明の現地確認では何を確認されますか?
駐車スペースの広さだけを確認するのか、道路からの出入りや配置図との違いも確認対象になるのかを知りたいケースです。
最終確認:2026/09/03
最終確認:2026/09/03
保管場所は、自動車を道路から支障なく出入りさせることができ、その自動車全体を収容できる場所でなければなりません。また、使用の本拠から2kmを超えないことや、保管場所として使用する権原を有していることも要件です。
配置図については、法令上、申請する保管場所だけでなく、その周囲の建物、空地、道路を表示し、保管場所の平面寸法と道路幅員を明記することとされています。
そのため、申請前には、車両が駐車スペースに収まるか、道路から実際に出入りできるか、配置図と現地の状態に食い違いがないかを確認しておく必要があります。