建設・工事 行政書士による解説

「おそれ情報」はいつ、どのように通知しますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/02閲覧 55

見積りの段階で資材の値上げや納期遅延に関する情報を把握しているものの、契約書を締結する前のどの時点で、どのような方法で相手方へ伝えるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/02

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
おそれ情報は、請負契約を締結するまでに注文者へ通知します。


国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインでは、書面またはメール等の電磁的方法により、見積書の交付時などにあわせて通知することが求められています。


実務上は、契約書への押印直前まで待つのではなく、見積条件を協議できる段階で確認しておく方が、その後の契約条件について双方で検討しやすくなります。


また、通知したことを後から確認できるように、おそれ情報を記載した書面やメールは保存しておくことが望まれます。


口頭で市況について話しただけでは、「いつ、どの工事について、どのような情報を通知したのか」を後から確認しにくいため、記録が残る方法で対応することが大切です。

作成日 2026/09/02最終確認 2026/09/02