建設・工事 行政書士による解説

「おそれ情報」を通知すれば請負代金を増額できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/02閲覧 51

契約前に資材価格の上昇リスクを通知しておき、その後実際に仕入価格が上がった場合に、通知したことだけで請負代金を変更できるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/02

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
おそれ情報を通知しただけで、請負代金が自動的に増額されるわけではありません。


建設業法では、おそれ情報を通知した建設業者について、通知した事象が実際に発生した場合に、注文者へ工期、工事内容又は請負代金額の変更についての協議を申し出る仕組みが設けられています。


そのため、実際に価格高騰が発生した場合は、契約前の通知内容だけでなく、契約書の変更条項や、実際にどの程度価格が変化したのかを示す資料などを確認しながら協議することになります。


たとえば、契約前の見積書、メーカーや仕入先の価格改定通知、実際の仕入価格を示す資料、おそれ情報通知書などを整理しておくと、契約時点からどの条件が変化したのかを説明しやすくなります。


おそれ情報通知は「増額を保証する手続」ではなく、価格や工期への影響が現実化した際の契約変更協議につなげるための仕組みと考える必要があります。

作成日 2026/09/02最終確認 2026/09/02