建設・工事 行政書士による解説
建設業法の「おそれ情報」とは何ですか?
資材価格の上昇や納期の遅れが気になる工事について、契約前にどのような対応が必要なのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/09/02
最終確認:2026/09/02
建設業法第20条の2第2項に基づき、主に次の事象が対象になります。
主要な資機材の供給不足・遅延または価格高騰
特定の建設工事の種類における労務の供給不足または価格高騰
通知する際は、単に「値上がりするかもしれない」と伝えるのではなく、その事象の状況を把握するために必要な根拠情報もあわせて通知します。
この規定は、契約後に実際の価格高騰等が生じた場合の契約変更について、契約当事者が事前に予見できるようにし、変更協議を円滑にするための仕組みです。価格転嫁に関するこの通知ルールは、令和6年(2024年)12月13日に施行されています。