外国人・ビザ 行政書士による解説

転職後の仕事内容が技人国に合っているか事前に確認できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/01閲覧 49

転職後も現在の在留期間が長く残っているものの、新しい会社で担当している仕事が「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動に含まれるか、次回更新より前に確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
就労資格証明書の交付申請を利用して確認できる場合があります。


出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で転職し、仕事内容が現在の在留資格で行える活動に含まれるか確認したい場合について、就労資格証明書の交付申請により証明を受けることができると案内しています。


また、就労資格証明書の手続案内では、すでに就労資格を取得した後、転職などによって勤務先や活動内容が変わった人向けの提出書類も示されています。


ただし、転職した人すべてに就労資格証明書の取得が義務付けられているわけではありません。現在の在留資格で新しい仕事ができるか確認したい場合の選択肢として検討する制度です。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01