外国人・ビザ 行政書士による解説

前の会社で技人国だったら、転職先でも問題ありませんか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/01閲覧 74

現在の在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載され、在留期間も残っているため、転職後も同じ在留資格でそのまま働けると考えてよいのか確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
前の会社で「技術・人文知識・国際業務」が認められていたことだけで、転職先の仕事内容まで適合すると判断することはできません。


「技術・人文知識・国際業務」は、会社名ではなく、日本で実際に行う活動の内容に着目する在留資格です。出入国在留管理庁が示す活動内容も、専門的な技術・知識を要する業務や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を対象としています。


たとえば、転職前と転職後で会社が違っていても、実際の仕事内容が引き続き技人国の対象となる活動であれば、同じ在留資格で就労できる可能性があります。一方、職種名が似ていても、実際の担当業務が大きく異なる場合は別途確認が必要です。


したがって、判断の出発点は「前職で何の在留資格だったか」ではなく、「転職先で具体的にどのような仕事をするのか」です。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01