外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーホリから技人国へ変更するにはどのような要件がありますか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 62

日本企業への就職が決まり、ワーキング・ホリデーから「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討しているものの、学歴や仕事内容が要件を満たすか確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
ワーホリから日本国内で変更申請を行える場合でも、「技術・人文知識・国際業務」そのものの要件を満たす必要があります。


技人国の対象となるのは、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学に属する技術・知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする一定の業務です。機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが例として示されています。


技術・人文知識の業務では、関連分野の大学等を卒業していることや、原則として10年以上の関連実務経験を有することなどが基準になります。国際業務では、翻訳・通訳、語学指導、広報、海外取引など一定の業務について、原則3年以上の関連実務経験が求められます。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合などには別の取扱いがあります。


そのため、「大学を卒業している」「正社員として採用される」という事情だけで許可が決まるわけではありません。本人の専攻・職歴と、実際に担当する仕事内容を具体的に照合して検討する必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01