外国人・ビザ 行政書士による解説

技人国で転職したら、仕事内容が変わっても今の在留資格のまま働けますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/01閲覧 95

「技術・人文知識・国際業務」で働いており、転職先では前職と職種名や担当業務が変わる予定、またはすでに変わっているケースを想定した質問です。

最終確認:2026/09/01

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
仕事内容が変わっただけで、直ちに現在の「技術・人文知識・国際業務」で働けなくなるわけではありません。ただし、転職後に実際に行う活動が、この在留資格で認められる範囲に入っているかを確認する必要があります。


出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」について、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動としています。


また、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は在留期間更新許可申請、現在の在留資格に基づく活動から変わる場合は在留資格変更許可申請を行うよう案内されています。


そのため、「前職でも技人国だった」という事実だけでは判断できません。転職先で具体的に何を担当するのかを確認したうえで、現在の在留資格との適合性を検討します。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01