外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーキング・ホリデーで来日した外国人の在留資格は何ですか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 52

ワーキング・ホリデーで日本に滞在している外国人について、在留カードに記載された「特定活動」がどのような在留資格なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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解説
ワーキング・ホリデーで来日した外国人の在留資格は「特定活動」です。出入国在留管理庁の特定活動告示では、5号・5号の2がワーキング・ホリデーとして整理されています。


「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について指定する活動を行うための在留資格です。ワーキング・ホリデー以外にも複数の活動類型があるため、在留カードに「特定活動」と記載されているだけで具体的な活動内容を判断することはできません。旅券に添付された指定書なども確認する必要があります。


また、ワーキング・ホリデーは就労そのものを主目的とする制度ではありません。外務省は、主として休暇を過ごすための制度であり、旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものと説明しています。日本は2026年4月1日現在、32か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しています。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01