外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーホリから就労資格へ変更するために一度帰国する必要がありますか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 178

ワーキング・ホリデーの在留期限が近づく中で日本企業への就職が決まり、日本国内で変更申請をするのか、いったん出国して手続するのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
一度帰国する必要があるかどうかは、すべてのワーキング・ホリデー利用者について同じではありません。


入管法上、在留資格変更許可申請は、日本に在留している外国人が別の在留資格に該当する活動へ変更しようとする場合に、日本国内から行うことのできる手続です。


一方、ワーキング・ホリデーは二国・地域間の取決め等に基づく制度であるため、本人の国籍・地域によっては、国内変更について事前の確認を要することがあります。東京入管でも、告示5号のワーキング・ホリデーからの変更は原則として事前相談を求め、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツをその例外としています。


したがって、「ワーホリなら必ず帰国が必要」「就職先が決まれば誰でも帰国せず変更できる」のいずれも一律の説明としては適切ではありません。


国内での変更をそのまま進めることが適切でない場合には、出国後の再入国を前提として、在留資格認定証明書交付申請や査証申請を行う方法を検討することになります。入社時期にも影響するため、国籍・地域と在留期限を早めに確認しておく必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01