外国人・ビザ 行政書士による解説

技人国では職種名より実際の仕事内容が重要ですか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/01閲覧 36

求人票や雇用契約書には「営業」「事務」「ホテルスタッフ」「マーケティング」などと記載されているものの、その職種名だけで現在の在留資格に合っているか判断できるのか知りたいケースです。

最終確認:2026/09/01

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
職種名だけではなく、実際に担当する仕事内容を確認する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」は、一定の職種名を一律に許可する仕組みではありません。出入国在留管理庁も、対象となる活動を、技術・知識を要する業務や外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務として定めています。


たとえば、同じ「営業」という職種名でも、海外市場の分析、外国企業との契約交渉、専門知識を使った法人営業などを担当する場合と、店舗での商品販売を中心に行う場合では、実際の活動内容が異なります。


確認するときは、職種名だけでなく、主な担当業務、各業務のおおよその割合、使用する専門知識、外国語を使う場面、実際の勤務場所などを整理すると、在留資格との関係を検討しやすくなります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01