ペット・その他 行政書士による解説

法令や告示に「別記様式」とある場合、その様式を使う必要がありますか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 50

申請書や届出書を作成する際、法令・省令・告示などに「別記様式第○号」と定められており、独自に作成した書式へ置き換えてよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
法令等で「別記様式第○号により作成しなければならない」などと規定されている場合は、原則として、その別記様式に従って作成する必要があります。


例えば、著作権法施行規則第8条では、各種登録申請書について「別記様式第三により」「別記様式第四により」などと定めたうえで、「作成しなければならない」と規定しています。


ただし、「別記様式」という名称が付いていることだけで、あらゆる場合にレイアウトを一切変更できないと一律に判断することは適切ではありません。実際の手続では、根拠となる法令・告示・要領等の本文、様式の注意書き、所管行政機関の案内などを確認し、その様式についてどこまで形式が指定されているかを判断する必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01