外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーホリから技人国への変更申請中なら在留期限を過ぎても滞在できますか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 52

ワーキング・ホリデーの在留期限前に在留資格変更許可申請を予定しているものの、審査結果が在留期限までに出なかった場合に日本へ滞在できる期間を確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
一定の要件を満たす場合には特例期間がありますが、変更申請をしたすべての人に一律に適用されるわけではありません。


在留資格変更許可申請は、在留資格を変更する事情が生じたときから、現在の在留期間の満了日以前に行う必要があります。


在留期限までに申請していて結果が期限内に出ない場合には、入管法第20条に定める特例期間が適用されることがあります。ただし、特例期間が適用される場合でも、新しい在留資格が許可されたことを意味するものではありません。変更許可が出るまでは、原則として従前の在留資格に基づく活動の範囲で在留することになります。


また、特例期間には対象外となる場合があります。現在決定されている在留期間や申請時期を確認せず、「期限前に申請すれば必ず2か月滞在できる」と判断するのは適切ではありません。


ワーキング・ホリデーから技人国への変更を予定している場合は、申請日だけでなく、在留カード等に記載された現在の在留期間と在留期限を確認し、期限に余裕を持って手続を進める必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01