ペット・その他 行政書士による解説

参考様式を使わない場合も、同じ記載項目が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 43

参考様式とは異なるレイアウトで文書を作成したいものの、参考様式に設けられている氏名、住所、申請内容などの欄をすべて残す必要があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
必要な記載事項は、参考様式そのものではなく、その手続の根拠となる法令・告示・要領や行政機関の案内に基づいて判断する必要があります。


参考様式を使用しなくても、法令等で記載を求められている事項を省略することはできません。例えば、厚生労働省は行政手続法に基づく申出について任意の様式で提出できるとしていますが、氏名・住所、行政指導の内容、根拠となる法令の条項など、必要となる項目を具体的に示しています。


また、出入国在留管理庁でも、任意の様式で作成できる書類について、作成日や氏名など所定の項目を記載するよう求めている例があります。


したがって、「参考様式とレイアウトは変えてよいが、参考様式の全項目を常にそのまま記載しなければならない」という一律のルールではありません。個々の手続で要求されている記載事項を確認することが必要です。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01