外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号は誰が対象になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 48

日本の大学だけでなく、短期大学、高等専門学校、専門学校などを卒業・修了した外国人についても、告示46号を利用できる可能性があるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
2026年8月時点では、日本の大学・大学院の卒業・修了者だけでなく、一定の条件を満たす短期大学・高等専門学校等の卒業者や、認定された専修学校専門課程等の修了者も対象になり得ます。


出入国在留管理庁が示している対象には、主に次の者が含まれます。


日本の大学を卒業し、学位を取得した者

日本の大学院を修了し、学位を取得した者

日本の短期大学・高等専門学校等を卒業・修了し、大学改革支援・学位授与機構の審査を経て学士の学位を授与された者

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定された一定の専修学校専門課程等を修了し、高度専門士の称号を得た者


この対象範囲は、2024年2月29日に施行された告示改正によって拡大されています。


したがって、短期大学や高等専門学校を卒業しただけで対象になるわけではなく、所定の学士の学位取得が必要です。また、一般の専門学校を修了して「専門士」の称号を得ただけの場合も告示46号の対象にはなりません。学校名だけではなく、修了した課程や取得した学位・称号まで確認する必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31