外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号では接客や調理などの現業もできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 61

飲食店、ホテル、小売店、工場などで外国人を採用し、管理や接客などと併せて、調理、製造、店舗内の現場業務も担当してもらうことを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/31

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
**一定の要件を満たせば、接客、調理、製造などの現業を含む仕事に従事できる場合があります。**これが技人国との大きな違いの一つです。


ただし、現業だけを行うことは認められません。


出入国在留管理庁のガイドラインでは、たとえば飲食店で日本語を用いた接客などを行いながら調理を担当するケースや、工場で外国人従業員への指導などを行いながら製造ラインに入るケースが示されています。


一方、飲食店で皿洗いや清掃だけを担当する、工場で指示されたライン作業だけを行うといった働き方は対象外です。


判断するときは、現業が含まれているかだけを見るのではなく、


日本語による双方向の意思疎通が必要な業務があるか

大学等で修得した学修成果を活用する業務があるか

仕事全体が告示46号で認められる活動として構成されているか


を確認する必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31