外国人・ビザ 行政書士による解説
特定活動告示46号では接客や調理などの現業もできますか?
飲食店、ホテル、小売店、工場などで外国人を採用し、管理や接客などと併せて、調理、製造、店舗内の現場業務も担当してもらうことを検討しているケースです。
最終確認:2026/08/31
最終確認:2026/08/31
ただし、現業だけを行うことは認められません。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、たとえば飲食店で日本語を用いた接客などを行いながら調理を担当するケースや、工場で外国人従業員への指導などを行いながら製造ラインに入るケースが示されています。
一方、飲食店で皿洗いや清掃だけを担当する、工場で指示されたライン作業だけを行うといった働き方は対象外です。
判断するときは、現業が含まれているかだけを見るのではなく、
日本語による双方向の意思疎通が必要な業務があるか
大学等で修得した学修成果を活用する業務があるか
仕事全体が告示46号で認められる活動として構成されているか
を確認する必要があります。