農地・土地 行政書士による解説

農地法3条は農地転用の手続ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 57

農地の売買や贈与などで所有者を変更する予定があるものの、変更後も田や畑として利用する場合に、農地転用に当たるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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解説
農地法第3条の手続は、原則として農地転用の手続ではありません。


農地法第3条は、農地を農地のまま利用することを前提として、所有権を移転したり、賃借権などの権利を設定・移転したりする場合に関係する制度です。農林水産省も、農地法第3条第1項に基づく手続について「農地の売買又は貸借に係る許可申請」と説明しています。


したがって、「農地法3条・4条・5条が農地転用の3分類」という整理は正確ではありません。農地転用そのものに関係するのは、基本的に第4条と第5条です。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31