建設・工事 行政書士による解説

特定活動告示46号で自分の店や会社を経営できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 63

告示46号で飲食店や小売店などに勤務できるのであれば、将来は自ら店舗を開業したり、会社の経営者として事業を行ったりすることも同じ在留資格で可能なのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
特定活動告示46号は、自ら事業を経営・管理することを目的とした在留資格ではありません。


告示46号は、指定された本邦の公私の機関との契約に基づき、その機関の常勤職員として業務に従事する活動を対象としています。


そのため、飲食店や小売店で告示46号により勤務できることと、自らその店舗を経営できることは別の問題です。


たとえば、企業の従業員として店舗管理、商品企画、接客などを担当することと、自ら事業主として経営上の重要事項を決定し、事業を経営・管理する活動は区別する必要があります。


本人の主たる活動が事業の経営・管理に変わる場合には、「経営・管理」など、その活動に対応する在留資格への変更を含めて検討する必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31