農地・土地 行政書士による解説

農地転用とは何ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 39

田や畑として使われている土地を、住宅の敷地、駐車場、資材置場など、農地以外の用途で使いたい場合に、どのような手続が必要になるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変えることです。農林水産省も、建築物の建設や駐車場・資材置場など、農地を農地以外の目的に利用することを「農地転用」と説明しています。


農地転用には、主に農地法第4条または第5条の手続が関係します。原則として許可が必要ですが、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすることで、農地転用の許可が不要となる場合があります。そのため、「農地転用には必ず許可が必要」と一律に考えるのは正確ではありません。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31