外国人・ビザ 行政書士による解説

健康保険料の未納分をすべて払えば、すぐ永住を再申請できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/31閲覧 46

国民健康保険料に未納があったものの、不許可後に全額を納付し、現在は未納がない状態で再申請を検討しているケースです。

最終確認:2026/08/31

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
未納分を完納したことだけを理由に、すぐ再申請してよいとは判断できません。


出入国在留管理庁は、公的医療保険の保険料について「適正に履行していること」を永住許可の要件としており、永住許可申請の提出資料でも、国民健康保険に加入していた期間について納付状況を確認する資料を求めています。国民健康保険料(税)の領収証書についても、納付期限後の納付がないことを証明する趣旨が明記されています。


したがって、「現在未納がないこと」と「過去に期限内に納付していたこと」は分けて確認する必要があります。完納後は、過去の納付履歴や他の公的義務も整理したうえで再申請時期を検討します。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31