外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号で転職するときは手続が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 51

現在告示46号で勤務している外国人が別の会社へ転職する場合や、企業側が告示46号の外国人を中途採用する場合に、現在の在留期間が残っていればそのまま働けるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
勤務先となる機関が変わる場合は、新しい勤務先での活動について在留資格変更許可申請が必要です。


告示46号では、外国人が活動する本邦の公私の機関が指定されます。そのため、現在の在留期間が残っているからといって、別の会社へ転職してそのまま告示46号の活動を開始できるわけではありません。新しい勤務先で予定している仕事内容などについて改めて審査を受ける必要があります。


また、勤務先だけでなく、同じ会社で働き続ける場合でも仕事内容が大きく変わったときには注意が必要です。


許可時には店舗管理、接客、外国人スタッフへの指導などを担当していたものの、実際には長期間にわたって単純な現場作業だけを担当するようになれば、告示46号で認められた活動との整合性が問題になる可能性があります。


採用時だけでなく、転職や職務変更の際にも、実際の活動が在留資格に合っているか確認する必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31