外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号にはどの程度の日本語能力が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 37

採用予定者が日本語で接客や従業員への指導を行う予定であり、日本語能力試験の資格や、日本語を専攻して大学を卒業した経歴が要件を満たすのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
原則として、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力が必要です。旧日本語能力試験の1級も対象とされています。


また、出入国在留管理庁のガイドラインでは、大学または大学院で日本語を専攻して卒業・修了した者について、日本語能力に関する要件を満たすものとして取り扱う旨が示されています。外国の大学で日本語を専攻した場合にも取扱いがありますが、それだけで告示46号の学歴要件まで満たすわけではありません。


さらに、試験の合格や点数だけでは足りません。実際の仕事にも、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務が含まれている必要があります。


たとえば、顧客への説明、従業員への指導、取引先との調整など、相手との双方向のコミュニケーションを必要とする業務が想定されています。日本語で上司の作業指示を理解し、そのまま作業するだけでは、この要件を満たしません。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31