外国人・ビザ 行政書士による解説

健康保険料だけ直せば永住を再申請できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/31閲覧 61

健康保険料に未納や期限後納付があったため、その部分を改善すれば次の永住申請に進めるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
健康保険料だけでなく、年金、税金、必要な届出などの履行状況も確認する必要があります。


出入国在留管理庁の現行ガイドラインでは、公的義務として「納税」「公的年金及び公的医療保険の保険料の納付」「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」が挙げられています。


そのため、健康保険料の未納を解消していても、国民年金や住民税などに未納・期限後納付がある場合や、その他の永住許可要件に問題がある場合には、健康保険の改善だけで再申請の準備が整ったとはいえません。


再申請前には、健康保険だけを単独で見るのではなく、公的義務と永住許可要件を一通り確認することが必要です。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31