農地・土地 行政書士による解説

農地ならどこでも宅地などへ転用できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 50

所有している田や畑を住宅、駐車場、事業用地などに変更したいものの、土地の場所や農業上の指定によって転用できない場合があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
農地であれば、申請さえすれば必ず転用できるわけではありません。


農地転用許可制度では、農地の優良性や周辺の土地利用状況などに応じて、転用の可否が審査されます。さらに、農業振興地域制度における「農用地区域」に含まれる農地は、原則として農地転用が制限されています。


農林水産省によると、農用地区域内の農地を指定された農業上の用途以外に転用する場合には、農用地区域からの除外が認められるケースでは、その変更手続を行ったうえで農地法による転用許可を受ける必要があります。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31