外国人・ビザ 行政書士による解説

特定活動告示46号で派遣社員として働くことはできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 34

人材会社を利用して外国人を採用する予定があり、人材紹介を受けて直接雇用する場合と、派遣会社から外国人労働者を受け入れる場合の違いを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
特定活動告示46号では、労働者派遣による就労は認められていません。


告示46号は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づき、その機関の常勤職員として、その機関の業務に従事することを前提としています。


そのため、派遣会社に雇用され、派遣先企業の指揮命令を受けて働く形は対象になりません。


一方、**人材紹介会社を利用することと労働者派遣は別です。**人材紹介会社から候補者の紹介を受け、その後、実際の受入れ企業と外国人本人が直接雇用契約を結ぶのであれば、他の要件を満たすことを前提として告示46号を検討できます。


なお、技人国については、出入国在留管理庁が派遣契約に基づいて就労する場合の提出書類を定めており、派遣就労そのものが一律に排除されているわけではありません。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31