外国人・ビザ 行政書士による解説

在留特別許可では何が判断材料になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 28

日本人配偶者、子ども、日本での長期生活など複数の事情があり、どのような点を整理しておく必要があるのか確認したい場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
入管法第50条第5項には、在留特別許可の許否を判断する際に考慮すべき事情が規定されています。


主な考慮事情は次のとおりです。


在留を希望する理由

家族関係

素行

日本に入国することとなった経緯

日本での在留期間

その間の法的地位

退去強制の理由となった事実

人道上の配慮の必要性

内外の諸情勢

日本における不法滞在者に与える影響

その他の事情


これらを総合的に考慮して判断されます。


出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」も、積極的に評価され得る事情と消極的に評価され得る事情を示しています。ただし、積極的な事情が一つあるだけで、在留特別許可をする方向に判断されるわけではありません。


そのため、「日本人と結婚している」「日本に長く住んでいる」といった一つの事情だけで結論を予測するのではなく、入国から現在までの経緯を含めて整理する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30