外国人・ビザ 行政書士による解説

日本での不法残留期間が長いほど在留特別許可に有利ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 23

長年日本で暮らしており、家族や生活基盤も日本にある一方、その期間の一部または多くがオーバーステイになっている場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
不法残留期間が長いほど有利になる、という制度ではありません。


入管法第50条第5項では、日本での「在留期間」だけではなく、その間の「法的地位」も考慮事情とされています。したがって、同じ10年間の在留でも、適法な在留が長く続いた後に不法残留となった場合と、その多くが不法残留だった場合とでは事情が異なります。


また、「在留特別許可に係るガイドライン」では、不法に在留している期間が長いことについて、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から消極的に評価する考え方が示されています。


一方で、日本で長期間暮らした結果として形成された家族関係や地域社会とのつながりなどは、別の事情として検討されます。


そのため、「長く日本にいれば有利になる」と考えてオーバーステイを継続するのは適切ではありません。適法に在留していた期間、不法残留期間、家族関係などを分けて整理する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30