外国人・ビザ 行政書士による解説
日本での不法残留期間が長いほど在留特別許可に有利ですか?
長年日本で暮らしており、家族や生活基盤も日本にある一方、その期間の一部または多くがオーバーステイになっている場合を想定しています。
最終確認:2026/08/30
最終確認:2026/08/30
入管法第50条第5項では、日本での「在留期間」だけではなく、その間の「法的地位」も考慮事情とされています。したがって、同じ10年間の在留でも、適法な在留が長く続いた後に不法残留となった場合と、その多くが不法残留だった場合とでは事情が異なります。
また、「在留特別許可に係るガイドライン」では、不法に在留している期間が長いことについて、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から消極的に評価する考え方が示されています。
一方で、日本で長期間暮らした結果として形成された家族関係や地域社会とのつながりなどは、別の事情として検討されます。
そのため、「長く日本にいれば有利になる」と考えてオーバーステイを継続するのは適切ではありません。適法に在留していた期間、不法残留期間、家族関係などを分けて整理する必要があります。