外国人・ビザ 行政書士による解説

年金の払い遅れがある場合、永住申請は待った方がよいですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/30閲覧 40

過去の期限後納付が判明し、現在すぐ永住許可を申請するのか、期限内納付を続けてから申請するのかを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/30

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
一律に「何年待てばよい」と決めることはできません。期限後納付の時期やその後の履行状況などを確認して、申請時期を個別に検討する必要があります。


永住許可ガイドラインでは、公的義務について、申請時点で納付済みでも当初の納付期間内に履行していない場合は原則として消極的に評価するとされています。


申請前には、少なくとも次の点を確認しておくとよいでしょう。


・期限後納付がいつ発生したか

・何回あったか

・その後は期限内納付を続けているか

・住民税にも期限後納付がないか

・国民健康保険料・税にも期限後納付がないか

・自分の申請区分でどの期間の資料提出が求められるか


入管の必要書類でも、国民年金だけでなく、住民税や国民健康保険料・税について、期限後納付がないことを確認するための資料が求められる場合があります。


したがって、年金だけを見て申請時期を決めるのではなく、公的義務全体の履行状況を整理して判断することが適切です。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30