外国人・ビザ 行政書士による解説

永住申請では国民年金の何年分を確認されますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/30閲覧 46

過去に国民年金へ加入していた期間があり、永住申請でどの期間の年金納付状況に関する資料を準備する必要があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/30

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
出入国在留管理庁の現在の必要書類案内では、原則として過去2年間に加入した公的年金制度について、保険料の納付状況を証明する資料の提出が求められています。日本人・永住者・特別永住者の実子等については、直近1年分とされています。


直近2年間に国民年金へ加入していた期間がある場合は、その期間の国民年金保険料領収証書の写しなどが必要になります。入管は、その領収証書について「納付期限後の納付がないことを証明するため」に提出するものと明示しています。


ただし、「提出資料が原則2年分だから、2年以上前の期限後納付は必ず審査に影響しない」という意味ではありません。


永住許可ガイドラインでは、公的義務の適正な履行自体が審査上の要件とされています。払い遅れに心当たりがある場合は、提出資料の対象期間だけで機械的に判断しない方がよいでしょう。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30