外国人・ビザ 行政書士による解説

オーバーステイでも在留特別許可を申請できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 48

在留期限を過ぎているものの、日本で引き続き生活する必要があり、現在の制度で本人から在留特別許可を求める手続があるのか確認したい場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
はい。2026年8月時点では、退去強制事由に該当する外国人について、一定の手続段階に入った後、本人から在留特別許可を申請する制度があります。


令和5年改正入管法により在留特別許可制度が見直され、この部分は令和6年(2024年)6月10日に施行されました。現行の入管法第50条は、法務大臣が「当該外国人からの申請により又は職権で」在留を特別に許可できる仕組みとしています。


ただし、通常の在留期間更新のように、オーバーステイになった時点からいつでも申請できるわけではありません。


出入国在留管理庁によると、申請できるのは原則として、次のいずれかの時点から退去強制令書が発付されるまでです。


収容令書により収容されたとき(仮放免中を含む)

監理措置に付されたとき


収容中の場合は申請希望の意思を示して入国審査官等との面接を経て申請し、仮放免中または監理措置中の場合は地方出入国在留管理官署へ出頭し、面接の上で申請します。


なお、申請できることと、在留特別許可が認められることは別です。在留特別許可は、個々の事情を総合的に考慮して許否が判断されます。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30