お店・営業許可 行政書士による解説

金属スクラップなどを屋外で保管する事業には、許可や届出が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 92

金属スクラップや雑品スクラップなどを集め、屋外のヤードで保管・破砕等を行う事業を始めるにあたり、行政への手続が必要なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/30

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
必要な手続は、事業場の所在地や事業内容によって異なります。都道府県や市町村が独自の条例を設け、許可制や届出制などの規制を行っている場合があるためです。


例えば千葉県では、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」により、屋外で重機等を使用して特定再生資源の保管等を行う事業について、原則として事業場ごとの許可が必要です。許可申請前には周辺住民への説明会等も求められています。


埼玉県でも、一定の特定再生資源屋外保管業について許可制が採用されています。一方、条例施行前から営業していた事業者については、経過措置として届出による取扱いが設けられた例もあります。


そのため、「金属スクラップ業なら全国一律に届出」「ヤードなら必ず許可」と判断することはできません。所在地の都道府県・市町村の条例と、実際の保管物、敷地、設備、作業内容を確認する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30