外国人・ビザ 行政書士による解説

オーバーステイで自分から入管に出頭するとどうなりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 35

在留期限を過ぎていることを本人が認識しており、自ら地方出入国在留管理局へ出向いて違反事実を申告することを検討している場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
自ら地方出入国在留管理局へ出向いて退去強制事由に該当する事実を申告することを、出入国在留管理庁は「出頭申告」と説明しています。


出頭申告には、帰国を希望する場合と、日本で引き続き在留したい場合があります。一定の要件を満たす不法残留者については出国命令制度の対象となる場合があり、それ以外では退去強制手続が進められることがあります。


退去強制手続では、入国警備官による違反調査を起点として、違反審査、必要に応じて口頭審理などが行われます。日本での在留を希望する場合には、その手続の中で在留特別許可を申請できる場合があります。


また、現行制度には「監理措置」があります。監理措置は、監理人による監理の下で逃亡等を防止しつつ、社会内での生活を認めながら、収容せずに退去強制手続を進める仕組みです。退去強制令書の発付前と発付後の双方について制度が設けられています。


一方、仮放免は、収容されている外国人について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められる場合の制度として整理されています。


出頭後の手続は本人の状況によって異なるため、「出頭すれば必ず収容される」「必ず監理措置になる」などと一律に考えることはできません。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30