外国人・ビザ 行政書士による解説

年金を期限後に払ったことがあると、永住申請に影響しますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/30閲覧 45

国民年金保険料について、現在は未納がなくすべて納付済みですが、過去に納付期限を過ぎてから支払った月があるケースです。

最終確認:2026/08/30

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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影響する可能性があります。現在未納がないことだけで、永住審査上の問題がなくなるとは限りません。


出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」では、納税、公的年金、公的医療保険の保険料などの公的義務を適正に履行していることが求められています。さらに、申請時点ですでに納付済みでも、当初の納付期間内に履行していない場合は、原則として消極的に評価されると明記されています。


そのため、「最終的には全部払った」という事実だけではなく、本来の納付期限と実際の納付日を確認することが大切です。


ただし、期限後納付があることだけで不許可が自動的に決まるわけではありません。遅れた時期や回数、その後の納付状況などを確認したうえで申請時期を検討する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30