外国人・ビザ 行政書士による解説

残高不足で年金が翌月に再振替された場合はどうなりますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/30閲覧 72

国民年金保険料を口座振替にしていたものの、振替日に口座残高が不足し、翌月に前月分と当月分がまとめて引き落とされたケースです。

最終確認:2026/08/30

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内堀 敦史 行政書士
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翌月末振替で本来の振替日に引き落とせず、翌月の再振替で納付した場合は、本来の納付期限より後の納付となります。


日本年金機構では、「翌月末振替」または「当月末振替(早割)」について、残高不足などで振替できなかった場合、翌月に一度だけ再振替すると案内しています。


たとえば、5月分について本来の6月末の振替が残高不足でできず、7月末に再振替された場合、5月分は本来の納付期限後に納付されたことになります。


永住申請を検討する際は、「口座振替を利用していたから問題ない」と判断せず、振替不能や再振替がなかったかも確認しておく必要があります。入管のガイドラインでは、公的義務を当初の納付期間内に履行していない場合、原則として消極的に評価するとされています。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30